【長崎の家づくりコラム】印紙税とは?
- 2021年09月07日
- コラム
長崎では記録的大雨が降ったせいなのか、9月にはいつも来る台風の数が少ないように感じます。
島原市や雲仙市では台風前の仕事の依頼も多いのですが、今年はまだあまり見受けられません。
今回は新築だけでなく、リフォームやリノベーションを行うときに必要な税金のおはなしです。
まずは印紙税。
土地・建物の購入や住宅を新築するなどの工事を行うときにまず初めにかかる税金です。
印紙税は、土地の売買契約書や、建物の工事を行う請負契約書や、
ローンを利用する際の金銭消費賃借契約書などの作成について、売買金額・請負金額・ローンの借入金額に応じて、1通ごとに一定の収入印紙を貼付けし、消印することによって納税します。
印紙税には連帯納付義務があります。
印紙税のかかる文章を2人以上の人が共同で作成した場合には、連帯納付義務となります。
例えば、契約書類は2者間で結ばれるので、注文者と請負者の両方が印紙税を納めることになります。
なお、不動産の交換などで、契約書に物件の表示だけで金額の記載のないものがありますが、
この場合には200円の収入印紙を貼付することになります。
収入印紙の貼付されていない契約書は法的には無効ではありませんが、
印紙税法では貼付けを怠ると通常の印紙税の他、2倍の過怠税を納めなくてはなりません。
つまり3倍の税金が必要になります。
ちなみに印紙を消すのは押印だけでなく、署名をすることで消印することができます。
新築を建てる際には、いろんな税金が発生します。
建物だけでない税金などが多く発生しますので、全部でかかる金額を把握することが重要です。
全ての金額を把握したうえで、借りる金額を決定していく上で、
一生のお金のプランを計画するライフプランの作成のお手伝いもできます。
家をリフォームしたい、中古住宅をリノベーションしたいというお客様にも提案できますので、
是非新築以外のお客様でもお気軽にお尋ねください。