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【長崎の家づくりコラム】長期優良住宅 新築 の認定基準

コロナの第三波が訪れる中、長崎県はまだ緊急事態宣言はでていないものの、

長崎市や諫早市、大村市では人数が爆発的に増加した時期もあり、安心できない状態が続いています。

コロナの影響で密集した賃貸から、独立した戸建て住宅の重要性が増してきています。

その中で、戸建て住宅の長寿命化ということが大事になります。

次の世代まで安心して使える住宅を建てることで、時代が変わっても住み続けられることです。

現行の建築基準法で建てられる家は、法律に沿って建築できますが、基準ぎりぎりの家がローコスト住宅です。

法律はだんだんと改正されていくので、現在の基準のぎりぎりの家というのは、次の将来の基準には満たしていない可能性が高いです。

そこで国が推奨しているのが、長期優良住宅になります。

長期優良住宅と呼べる家には、いくつかの基準があります。

 

劣化対策等級3、耐震等級2以上、維持管理対策等級3、断熱等性能等級4が必要になります。

また他にも住戸面積の最低基準、維持保全計画の作成などが必要になります。

認定を受けるためには、上記の条件を満たしたうえで審査を受ける必要があります。

審査には費用がかかりますので、各会社さんでどのように対応しているのか異なりますので、尋ねてみてください。

費用がかかることなので、判断はあくまでも施主様に任せられることになりますが、

長期優良住宅に対応できるかどうか、どのくらいの数を建ててきたかで、会社の品質の熟練度もわかります。

当社は10年以上、長期優良住宅の基準を満たす新築住宅を建て続けています。基準を満たしていないのは、小さい家が希望で面積基準を満たしていないものだけです。性能は長期優良住宅基準です。

安心して建てることが出来る技術を持っていますので、是非お気軽にお問合せください。

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